当事務所は認定経営革新等支援機関(認定支援機関)です
認定支援機関とは、中小企業や小規模事業者の経営課題の解決を支援する機関です。
2012年8月に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、専門知識や一定の実務経験を持つ支援機関(税理士、弁護士、金融機関など)を国が審査し、「経営革新等支援機関」として認定しています。
経営状況を分析したい
事業計画を策定したい
財務を安定させたい
経営を立て直したい
など、経営課題に対して、パートナーとして支援し共に問題解決する機関です。
認定支援機関から支援を受けることで、さまざまな補助金や税制優遇などの申請を行うことが出来ます。
事業再構築補助金
新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等の事業再構築に
意欲のある中小企業等を支援します。
コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等が対象です。中小企業で補助額100万円~6,000万円(通常枠) 補助率は2/3
中小企業経営強化税制C類型
デジタル化を可能にする設備投資計画を達成するために必要不可欠な設備で、経営力向上計画の認定を受けたものについて、即時償却又は取得価額の10%の税額控除を適用できる制度です。(資本金3,000万円 以上は7%)
先端設備等導入計画
事業者が認定支援機関の確認を受けて市区町村に先端設備等導入計画の認定を申請し、認定を受けた場合には、当該設備について、固定資産税を3年間軽減(軽減率はゼロから2分の1の範囲内で市区町村が決定)されます。
200601seisanseiPRtoushi.pdf
(meti.go.jp)
個人事業者の遺留分に関する民法特例(経営承継円滑化法)
推定相続人全員の合意を前提に、後継者に生前贈与された事業用資産の価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算定しないことをする制度です。
190716minpou_kojin.pdf
(meti.go.jp)
個人版事業承継税制
個人事業者が先代(個人事業者)から事業用資産を相続又は贈与により取得した場合において、経済産業大臣の認定を受けた時は、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除します。
181221yosan13.pdf
(meti.go.jp)
法人版事業承継税制
非上場の株式等を先代経営者から後継者が相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法に
係る経済産業大臣の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除します。
0021005-083_01.pdf
(nta.go.jp)
事業承継補助金
事業承継・世代交代を契機として、経営革新や事業転換に取り組む中小企業に対し、認定支援機関の助力を得て行う設備投資・販路拡大・既存事業の廃業等に必要な経費を支援します。※募集には期限があります。
中小企業庁:令和2年度第3次補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」の公募要領を公表します(6月11日申請受付開始予定)
(meti.go.jp)
経営革新…事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等(事業再構築、設備投資、販路開拓等)への挑戦に要する費用を補助します。補助率:2/3 補助上限:400~800万円(上乗せ額:200万円)
専門家活用…M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、専門家等の活用費用を補助します。補助率:2/3 補助上限:400万円(上乗せ額:200万円)
中小企業経営力強化資金融資事業
創業又は経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業であって、認定支援機関の支援を受ける事業者を対象に日本政策金融公庫が融資します。
中小企業経営力強化資金|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)
経営改善計画策定支援事業
借入金の返済負担等の財務上の問題を抱え、金融支援を含む本格的な経営改善を必要とする中小企業に対して、認定支援機関の助力を得て行う経営改善計画の策定を支援します。
早期経営改善計画策定支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの中小企業者等が、売上の減少や借入の増大に直面しています。こうした中小企業者等の多くが、資金繰り計画などを作成していないために、将来の見通しが立てられていないのが現状です。
本事業では、中小企業者等が基本的な内容の経営改善(早期経営改善計画の策定)に取り組むことにより、資金繰りの管理や採算管理が行えるよう支援を行います。
専門家に対する支払費用の2/3(上限20万円)を国が補助します。
中小企業庁:早期経営改善計画策定支援事業(通称 ポストコロナ持続的発展計画事業)
(meti.go.jp)
180718souki02.pdf
(meti.go.jp)
経営改善計画策定支援事業
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況です。こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営強化支援法に基づき認定された認定支援機関が中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。
計画策定費用及びフォローアップ費用について2/3(上限200万円)を国が補助します。
中小企業庁:経営改善計画策定支援事業(通称 405事業) (meti.go.jp)
180718kaizen02.pdf
(meti.go.jp)
経営力強化保証制度
中小企業が、認定支援機関の助力を得て経営改善に取り組む場合に信用保証料を軽減します。一般保証における保証料率から、概ね0.2%引下げます。